こんにちは。今回は、刑事事件において「逮捕されてから起訴されるまで」の流れについて解説します。ニュースなどで「●●容疑者が逮捕されました」といった報道を目にすることはありますが、その後の手続きがどのように進むのか、ご存じでしょうか?
捜査機関によって逮捕されることは突然のことですので、ご友人やお知り合いが逮捕された際に今後どうなるのか、、?という不安は当然のことです。そこで、今回は、逮捕から起訴までの流れを分かりやすく整理します。
1. 逮捕(48時間以内)
逮捕は、警察官が犯罪の疑いのある者(被疑者)を拘束する手続きです。ニュース番組でよく聞く「●●氏が逮捕されました」というやつです。
警察は 逮捕後48時間以内に、被疑者を取り調べて、次で記載する「検察官に送致するかどうか」を判断します。検察官に送致されなければ、被疑者は釈放されます。
なお、逮捕されている間は、親族、友人、知人、会社の上司が被疑者と会って話をする機会はありません。この段階で被疑者と会って話をすることができるのは弁護士のみです。
2. 検察官送致(24時間以内に勾留請求)
警察が事件を検察官に送致(いわゆる「送検」)した後、「検察官」が被疑者の取調べを行います。
検察官は送致を受けた後、24時間以内に裁判所に対し「勾留請求」を行うかどうかを決めます。
- 勾留請求をしない場合 → 被疑者は釈放
- 勾留請求をする場合 → 裁判官の判断により、最長20日間勾留可能
なお、この間も、親族、友人、知人、会社の上司が被疑者と会って話をする機会はありません。この段階で被疑者と会って話をすることができるのは弁護士のみです。
3. 勾留(最長20日間)
裁判官が被疑者の勾留を認めた場合、最長10日間、被疑者は拘束されます。場所は警察署の留置所や拘置所になります。なお、必要に応じて10日間の延長が可能ですので、最大で20日間の勾留になる場合があります。
この間、警察や検察は証拠を集めたり、被疑者や関係者の取り調べを行ったりします。そして、その結果、被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。
弁護士が裁判所に「勾留決定に対する準抗告」等を申し立て、勾留が取り消されて、釈放されることもあります。
4. 起訴 or 不起訴の判断(最大23日以内)
検察官は、3の勾留期間中に事件を精査し、起訴するかどうかを決めます。
- 起訴(正式裁判 or 略式起訴)
- 正式起訴 → 裁判が行われる(テレビでよく見る裁判所で行われる裁判)
- 略式起訴 → 罰金刑が科される(簡易裁判所で書面審理)
- 不起訴(裁判にならない)
- 嫌疑なし → そもそも犯罪を行っていない
- 嫌疑不十分 → 完全に嫌疑がなくなったわけではないが、証拠が足りず、有罪にできない
- 起訴猶予 → 罪はあるが、諸事情によって起訴しない
不起訴処分となった場合、被疑者はその時点で釈放されます。
まとめ:逮捕から起訴までの流れ(最大23日間)
- 逮捕(最大48時間) → 警察の取り調べ
- 検察官送致(24時間以内) → 検察官による勾留請求の判断
- 勾留(最長20日間) → 検察官と警察による取調べと証拠収集
- 起訴 or 不起訴(最大23日以内)
刑事事件では、逮捕されても必ず起訴されるわけではなく、証拠の有無や情状などを総合的に考慮して判断されます。
また、被疑者には弁護士を依頼する権利があり、適切な法的アドバイスを受けることが重要です。
刑事事件に関する相談は専門家へ
もし自分や家族が刑事事件に巻き込まれた場合、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。刑事手続きでは上記のように時間制限がありますので、弁護士に依頼することが早ければ早いほど対応することが可能です。他方、弁護士に依頼することが遅くなった場合、弁護士が対応する時間が少なく、満足な対応をできず、起訴されてしまう結果もあり得ます。
友人や親類が逮捕された際には、すぐに弁護士に相談しましょう!
コメント