🚗交通事故【交通事故で壊れた物はどこまで賠償される?】

コラム

弁護士たいじゅ先生が、知られざるポイントもやさしく解説!


🎭 登場人物

🧑‍🦱 ダイキ:通勤中に交通事故に遭い、車の中の荷物も壊れてしまった
👨‍⚖️ たいじゅ先生:交通事故案件に詳しい、少しだけ優しい弁護士


📞 車の中の物が壊れたダイキ、たいじゅ先生に相談!


🧑‍🦱 ダイキ:「たいじゅ先生、事故で車をぶつけられたんですけど…車の中に置いてたパソコンとメガネも壊れてて…。こういう物って、保険とかで賠償してもらえるんですか?

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「それは大変だ。体とかは大丈夫?ここ最近不運過ぎない?お祓いとかいく?」

🧑‍🦱 ダイキ:「体のほうは大丈夫です!一応、病院にいってます!お祓いは考えておきますね!で、壊れた物ってどうなりますか?」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「ごめんごめん。壊れた物に関する賠償はとても気になるポイントだよね!実はね、“物的損害”として車以外の持ち物も、一定の条件を満たせば賠償対象になるんだよ。」


📘 交通事故で賠償される「物」とは?


✅ ① 車そのもの(本体・部品)

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「当然だけど、壊れた車そのものは賠償対象。修理費用または物理的に修理不可能と判断された場合や時価額よりも修理費用が高額な場合の“全損”と判断されれば時価相当額の賠償になるよ。」

🧑‍🦱 ダイキ:「年式が古い車だったんで、“もう直せません”って言われました…」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「その場合は、車の時価相当額の賠償になるね。加えて、車を買い替える必要があるから、“買い替え費用の一部”や“登録諸費用”も請求できることがあるよ。

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「買い替え費用に関する記事はこちらの記事をご参照ください。」

🧑‍🦱 ダイキ:「誰に話しているのかな、、、?疲れてるのかな?」


✅ ② 車内の持ち物(パソコン、スマホ、メガネ など)

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「今回のように、車内に置いてあった物も賠償される可能性が高いよ。パソコン、メガネ、スマホ、カバン、衣類なんかが典型だね。」

🧑‍🦱 ダイキ:「そうなんですね!ただの“私物”だから対象外かと思ってました…」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「私物でも賠償の対象になるから、大丈夫だよ。ただ、購入してから年月が過ぎた物とかは価値が低いと評価される可能性があるから、大した金額にならないかもだね。あと、壊れた物の賠償金額は時価額になるから、購入価格が基準にならないんだよね

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「私物について、壊れた物を処理せずに、壊れた状況が分かるように写真を撮影したり保存するようにしておくべきだね。あと、交通事故で壊れた物の購入価格・購入時期も証明もしたいから、購入履歴が分かる資料の準備も必要だね。最後に、交通事故で壊れたことを立証したいから、事故直後の壊れたた物を撮影しておいたほうがいいね。

🧑‍🦱 ダイキ:「色々とやるべきことがあるんですね。」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「そうだね。初動対応がほんとうに大事なところだね。なお、矯正用の眼鏡は身体の一部だと評価されるから、昔に買った眼鏡でも購入価格での賠償が認められるよ。他方で、サングラス等の眼鏡は身体の一部とは評価されないから、購入価格から時間が経過すると時価も下がって賠償額は低くなるよ。

🧑‍🦱 ダイキ:「物によって賠償額が変わるんですね」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「そうそう。あと、事故当時に車内にあったチャイルドシートは、見た目が壊れてなくても、壊れたから賠償してと主張していくべきものだね。メーカーの説明書で、事故に遭ったチャイルドシートを使わないように説明があるからね。

🧑‍🦱 ダイキ:「へーそうなんですね!」


✅ ③ 商売道具や業務用物品

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「例えば、営業マンの資料、カメラマンの機材、配送業の荷物なども、仕事に必要なものなら損害として計上できる

🧑‍🦱 ダイキ:「仕事用なら、ちゃんと明細とか残しておいた方がよさそうですね。」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「そのとおり。やっぱり、壊れた物を購入したレシート・領収書壊れた状況が分かる写真などはしっかりと準備しておこうね。

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「あとは、交通事故で個人事業主が利益を失ったとかだと、事業に関する資料(確定申告書等)の準備必要になってくるよ。


✅ ④ 慰謝料は基本的に対象外(物損事故のみの場合)

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「大切な物が壊れてショックなときってあるよね。ただ、物が壊れたことに対する慰謝料は認められないのが基本なんだただ、自宅とかペット*が壊された場合には、慰謝料も発生する傾向にあるよ。*とても非情ですが、ペットは法的には「物」になります。

🧑‍🦱 ダイキ:「それはちょっと残念…でも納得です。」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「物に対する愛着は法的に救済することは難しいんだ・・・可哀そうだと思うときもあるけれど、法律と人情は違う世界の話だからね。そこの区別はしっかりとつけないとね。」


✅ ダイキの今日の学びまとめ


📌 交通事故で“壊れた物”はここまで賠償される!

  1. 車本体(修理 or 時価)+登録諸経費なども対象
  2. 車内の物(パソコン・スマホ・メガネなど)も原則請求OK!
  3. 仕事道具や業務用品も損害として認められる!
  4. 領収書や写真があればよりスムーズに対応可能
  5. 物損事故だけでは慰謝料は原則もらえない!

🧑‍🦱 ダイキ:「たいじゅ先生、すごく勉強になりました!
車の中の私物も対象になるって、もっと早く知っておきたかったです。

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「知らないと“泣き寝入り”になっちゃうからね。
賠償の範囲って意外と広いから、まずは相談してみるのが正解。

🧑‍🦱 ダイキ:「はい、困ってる友達にも伝えておきます!」


📞 物が壊れた…でも請求できる?と悩んだら

  • 「これって本当に対象になるの?」
  • 「証拠がないけど大丈夫?」
  • 「相手の保険会社に言いにくい…」

そんなときは、交通事故に強い大樹綜合法律事務所の弁護士があなたの味方です!
📌 請求できる損害は、しっかり取り返しましょう!

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