⚠️【刑事事件でのその証拠、本当に“同意”でいい?】

コラム

刑事事件で気をつけたい、証拠同意の落とし穴


🎭 登場人物

🧑‍🦱 ダイキ:兄が控訴審に入ったばかり。証拠の話を聞いて不安になっている
👨‍⚖️ たいじゅ先生:ダイキの兄の控訴審を担当している、少しだけ優しい弁護士


📞控訴審の準備中、事務所にて…


👨‍⚖️ たいじゅ先生:「お兄さんの刑事事件の控訴審を対応するために、裁判の記録とかを取り寄せたけど、これは、一審の先生は何をしていたの?」

🧑‍🦱 ダイキ:「え??どういうことですか?」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「お兄さんは無罪を主張していたんでしょ?」

🧑‍🦱 ダイキ:「はい、そうですよ。正当防衛を争っていたんです。」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「だよね。それで、公判で取り調べされた記録を確認したんだけど、お兄さんに不利な供述調書が同意されていて、そのまま証拠として採用されているんだけど、、、」

🧑‍🦱 ダイキ:「なんか・・・前の弁護士が、「こっちでやっておきますから」とか言ってたやつかな。なにも説明されていなかったと思いますが、それってそんなに大事なことなんですか?」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「うん、大事なことだよ。……っていうか、かなり大事。控訴審って、前に説明したとおり、事後審だからね。“新しい証拠を出す場所”じゃなくて一審で出された証拠の扱いがそのまま続くことになるんだ。だから、一審で“同意した証拠”がそのまま控訴審でも使われる。この意味、分かる?」

🧑‍🦱 ダイキ:「……え、じゃあ不利な証拠に同意してたら、それもう変えられないってことですか?」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「そう。だから、証拠への“同意”って軽く見ちゃいけないってこと。」

🧑‍🦱 ダイキ:「えぇ!?前の弁護士は何も説明してくれなかったですよ!?」


📝 たいじゅ先生のリアル解説:証拠同意、ここに注意!

🔍 証拠に“同意する”って、そもそもどういうこと?

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「ダイキくん、“証拠に同意する”ってどういう意味だと思う?」

🧑‍🦱 ダイキ:「うーん…“それ、認めます”ってことですか?」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「その通り。でも刑事事件の中で用いられる用語としては“その書面を刑事裁判での証拠として扱っていい”と同意することなんだ。つまり、同意することで、その書面は証拠として採用される、裁判官がその書面を見ることができるんだ。

🧑‍🦱 ダイキ:「それにどういう問題があるのですか?」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「前に説明したとおり、供述調書は警察官や捜査機関が作成して、それを供述した人に確認してもらって、サインをもらうやつでしょ?」

🧑‍🦱 ダイキ:「はい、そうです。・・・・あ、そうか。捜査機関が作ってるから、捜査機関側に有利に作られている可能性があるんですね。」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「そのとおり。だから、被告人からすると、裁判官には見せたくない証拠の可能性が高いよね。しかも、同意すると、供述した人に裁判で質問をする機会もなくなるんだ。だから、被告人に不利益な内容が書かれた供述調書に同意すると、そこに記載された内容がほぼ事実として認められると思った方がいいよ。」

🧑‍🦱 ダイキ:「えぇ!?そうなんですか!?」


⚖️ 1. 同意を決めるのは“弁護士”じゃなくて“被告人本人”

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「この証拠に同意するか決めるのは、弁護人じゃなくて、実は被告人(依頼者)本人なんだ。難しいけれど、刑事訴訟法っていう法律にそう書いてあるよ。僕たち弁護士は、依頼者に同意することのメリットやデメリットをアドバイスするけど、“勝手に決めちゃいけないんだ”。」

🧑‍🦱 ダイキ:「でも、兄の時には、前の弁護士が勝手に決めてましたよ?」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「それ、ほんとはとてもマズい。被告人にとっての裁判なんだから、そこは被告人に選んでもらう必要があるんだけどね、、、ただ、中には、勝手に判断する弁護士もいるだろうね、、」


🚨 2. 同意した証拠は、あとから“ひっくり返せない”

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「同意しますって、一度そう言っちゃったら、あとから“やっぱ違いました”は、通らないよ。控訴審でも、“あの証拠に同意したことは間違ってました。撤回します。”も通じないよ。」

🧑‍🦱 ダイキ:「じゃあ、ヤバい証拠でも“うっかり同意”してたら終わりってことですね…」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「終わりではないけど、とても良くない。だから、控訴審ではそこをひとつひとつ確認して、必要なら対策を考える。けど、まぁ、同意された証拠で認定された事実を覆すのはとても難しいんだよ。」


📄 3. 同意しなかった場合のこと

🧑‍🦱 ダイキ:「提出された証拠に同意しなかった場合、どうなるんですか?」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「検察官が対応を考えるよ。例えば、供述調書に記載されている証人を呼ぶとか、他の立証手段を使う。でもその分、こっちも反論のチャンスが出てくる。だから戦略の組み立てとして、“同意しない”ってのはありなんだよ。」


⚖️ 4. “全部不同意”は防御力高めだけど、しんどい

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「“全部不同意”って、検察が出してくる書面の証拠について、全部同意しないことだよ。捜査機関が作成した供述調書がでないし、証人として呼ばれた人に反対尋問ができるよ。ただ、その分、裁判が長くなるし、長くなる分身体拘束が長くなるから、精神的にもきつい。

🧑‍🦱 ダイキ:「兄、長期の裁判に耐えられるかなあ…」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「そこはね、考えなくちゃいけないよね。身体拘束がきつくて、証拠に同意する人もいるからね。ほんとに身体拘束はきついんだ。」


💡 5. 戦略は「全部同意」「一部同意」「全部不同意」の使い分け

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「一審ではね、“一部は同意して、一部は争う”っていう柔軟な対応が一番現実的だね。重要な争点の証拠は不同意にして、軽微な事実は同意、って感じ。」

🧑‍🦱 ダイキ:「なるほど…全部白黒つけなくていいんですね!」


✅ まとめ


📌 証拠同意で気をつけるべきこと

  1. 同意は被告人が決定する。弁護士はあくまで相談役。
  2. 供述調書に同意すると、その証拠は判決の基礎になる
  3. 同意しなかったら、検察官は証人を呼ぶ
  4. “全部不同意”は強力だが負担も大。
  5. 柔軟な使い分けがカギ。戦略が大事!

🧑‍🦱 ダイキ:「たいじゅ先生、すごく分かりやすかったです!やっぱり、一審から担当してもらっていたら、よかったです。」

👨‍⚖️ たいじゅ先生:「ありがとう。それはそうかもしれないけれど、過去は変えられないからね今できることを一生懸命にやっていこう。


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