はじめに
刑事事件において、被害者との「示談」は起訴・不起訴や量刑の判断に大きな影響を与えることがあります。実際に、私の経験上、「被害者との間の示談が成立していれば前科がつかなかったかもしれない」というケースは少なくありませんでした。
本記事では、示談の基礎知識と、特に「いつ示談を行うべきか」というタイミングの重要性について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
示談とは?
「示談(じだん)」とは、加害者と被害者が話し合い、損害の賠償や和解を取り決めることをいいます。
刑事事件において、被害者が「刑事処罰を望まない」等と示す意思表示をすることで、検察官が起訴しない判断(不起訴)をする可能性や裁判官が量刑上考慮することがあります。もちろん、こうした被害者の意思表示がなくとも賠償金を支払ったことでも十分な意味を持つこともありますが、示談書にどこまでの記載が必要かの判断は刑事事件に強い弁護士による専門的な判断が必要なところです。
示談が影響する場面
- 不起訴処分を目指す場合
事件によっては、被害者との示談が成立していることで、「情状が酌量される」として不起訴処分となることがあります(例:暴行、傷害、窃盗、名誉毀損など)。 - 執行猶予が付く可能性が高まる
起訴された場合でも、示談が成立していれば執行猶予付きの判決が出やすくなります。 - 量刑(刑の重さ)に影響
懲役刑や罰金刑の重さを決める際、示談成立は「反省と償いの意思がある」と評価され、軽減されることがあります。
示談のタイミングが重要な理由
- 早ければ早いほど効果が大きい
逮捕直後〜送検前に示談を成立させると、検察が不起訴を選ぶ材料となります。
他方で、起訴後の示談は判決における「情状」として評価されるにとどまり、有罪という前提での量刑に影響するだけで、無罪や不起訴にはつながりません。そのため、多くの場合、起訴されるまでの示談は大きな価値があります。 - 裁判後の示談でも量刑に直結
裁判前に示談をした場合や裁判後に示談をした場合でも、被害者が「許している」「処罰を望まない」と示せば、裁判官も被告人に有利な情状として考慮することがあります。
示談を進める際の注意点
- 加害者が被害者に対して直接連絡しない
被害者と直接交渉するのは、さらなるトラブルの元です。また、多くの被害者は、加害者との直接の連絡を希望しませんし、捜査機関もこれを推奨していません。そのため、弁護士を通じて示談対応するのが原則だと考えるべきでしょう。 - 誠意を持って対応することを心掛けること
お金だけで解決しようとする姿勢では、かえって被害者の印象を悪くすることがあります。もちろん、示談交渉をする時間的な余裕がない場合もありますが、謝罪の意思や反省の気持ちを誠実に伝え、誠意をもって対応することが必要です。 - 専門の弁護士に依頼する
示談書の内容や時期、交渉の進め方は法律的な知識が必要です。専門家に依頼することで、より良い結果につながります。
まとめ
被害者との示談は、刑事事件において「処分を大きく左右する要素」です。特にそのタイミングは非常に重要で、早い段階での示談が不起訴や軽い刑につながる可能性を高めます。
突然の逮捕や呼び出しに不安を感じたときは、まずは弁護士に相談してください。大樹綜合法律事務所では、あなたの立場や状況に応じた最善の対応を一緒に考えていきます。
コメント