交通事故の加害者として刑事裁判を受ける場合、少しでも軽い処分(執行猶予や刑期短縮など)を求めるために、「情状酌量」においてしっかりと主張することが重要になります。今回は、弁護士が実際の交通事故の刑事裁判で刑事一般的な方法について、説明します。
1. 反省の意思を示す証拠を提出する
まず重要なのは、加害者が真摯に反省していることを裁判官に示すことです。そのために、次のような証拠などを提出して、加害者が真摯に反省していることを裁判官に説明します。
- 謝罪文(反省文)
加害者本人が、事故の原因や反省の気持ち、再発防止策について記した文書を提出します。弊所にご依頼いただければ、この謝罪文(反省文)の内容をしっかりと書けるように対応いたします。 - 被害者への賠償履行
示談が成立している場合は、その合意書や支払記録を提出します。また、加害者が契約している保険会社が治療費等を払っている場合、その記録等を提出します。 - 社会貢献活動や講習の受講記録
交通安全講習の受講や、地域のボランティア活動への参加実績なども、反省と更生の意思を示す重要な証拠になります。
2. 情状証人による証言
次に、加害者の一般社会において更生できることを証明するために、次のような人を情状証人として法廷で証言してもらいます。
- 家族・職場関係者の証言
「加害者は深く反省している」「今後は運転を控えると言っており、運転させないように監督する」など、生活環境や監督体制が整っていることを証言してもらいます。 - 雇用主の意見書
雇用主などから、「会社において車が必要な業務に就かせない」等といった意見を証言してもらいます。
3. 被害者側の意向を伝える
被害者や遺族が加害者に対して寛大な処分を望んでいる場合、それを証拠として裁判所に提出します。
- 示談書の提出
「加害者を厳しく罰してほしいとは思わない」といった文言がある示談書があると、量刑判断に大きく影響します。弊所にご依頼いただければ、被害者と連絡をとるなどして、こういった書類を作成できるように尽力いたします。
まとめ:情状主張は「誠意」と「準備」がカギ
情状酌量を求めるには、単なる「反省しています」という供述だけでは足りません。書面等の証拠・裁判所での証言・加害者の行動の3つを通じて、加害者が本当に反省していることと、再発の可能性が低いことを具体的に示す必要があります。
交通事故の刑事裁判に直面したら、まずは弊所にご相談ください。加害者の方の事情に即した弁護方針を一緒に組み立てていきましょう。
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